相続放棄の落とし穴

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相続放棄を弁護士に相談する際のポイント

文責:弁護士
望月龍之介

最終更新日:2025年12月24日

1 相続放棄の概要

 相続放棄は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることにより、被相続人(亡くなった方)の財産や債務の一切を相続しないという手続きですが、主に注意すべきポイントとして、以下のようなものが挙げられます。

 

2 3か月の期間

 相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。

 通常は被相続人の死亡を知った時から3か月以内と考えられますので、相続放棄をするかどうかの検討や弁護士への相談は早めに行った方がよいでしょう。

 

3 財産や債務の一切を相続しないこと

 被相続人に多額の債務がある場合に相続放棄を選択することが多いと思われますが、相続放棄の効果として、被相続人のプラスの財産も相続しないことになるため、「被相続人の財産が全体としてプラスだったのに相続放棄をしてしまって後悔した」ということがないよう、財産や債務の調査は慎重に行うべきです。

 被相続人の財産や債務の調査が3か月以内に終わらず相続放棄をすべきかどうかの判断ができない場合は、相続放棄ができる期間を延ばしてもらう手続きをとることもできます(相続の承認または放棄の期間の伸長)。

 

4 みなし単純承認

 被相続人の財産や債務を相続する単純承認をすると相続放棄ができなくなりますが、一定の行為を行うと「みなし単純承認」といって、相続放棄ができなくなります。

 例えば、被相続人の預金を下ろして使ってしまったり、被相続人の財産を売却して代金を相続人が使ってしまったりといったように、相続人が被相続人の財産を処分した場合には、「みなし単純承認」となり、相続放棄ができなくなってしまうので、相続放棄を検討している場合には、「みなし単純承認」にあたるような行為をしないことが大切です。

 

5 後順位の相続人への影響

 被相続人の相続人になるには、順位があります。

 第一順位は被相続人の子や孫、第二順位は被相続人の親や祖父母、第三順位は被相続人の兄弟といった具合です。

 同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になるため、場合によっては次の順位の人に対して相続放棄の必要性等を説明するなどの対応をとる必要があります。

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札幌で相続放棄をお考えの方へ

「相続」と聞くと、預貯金や不動産といったプラスの財産を受け継ぐことを想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、そうとは限りません。
相続が発生すると、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も受け継ぐことになります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多く残された場合、相続放棄をすることで、すべての財産を受け継がないようにすることができます。
また、親類が亡くなって相続人になったものの、長年疎遠になっていたなどの事情から財産を受け継ぎたくない場合や、利用価値が乏しく処分も困難な、いわゆる「負動産」を相続しなければならなくなった場合にも、相続放棄をすることができます。
こういった事情などで亡くなった方の遺産を相続したくないという場合、他の相続人に対して口頭で「相続しない」と伝えても、法的な効力はありません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述することで手続きを行います。
手続きには、申述書のほか、戸籍などの書類が必要となります。
書類の収集や裁判所での手続きには、相応の労力や時間を要します。
また、一度相続放棄をした場合、基本的には取り消すことはできません。
相続放棄した後で多額の遺産が見つかったような場合でも、相続することはできなくなるため、相続放棄するかどうかは慎重に検討すべきです。
札幌で相続放棄をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
当法人では、相続放棄について電話・テレビ電話での相談に対応しています。
また、ご依頼いただいた際も、電話・テレビ電話、メールや郵送などを使ってやりとりさせていただくことができます。
相続放棄の相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
当法人では、在籍する弁護士が担当分野の案件に集中して取り組み、自分が得意とする分野を持つことで、より良いリーガルサービスを提供することができるよう努めています。
相続放棄のご相談・ご依頼につきましても、相続放棄を得意とする弁護士が対応いたしますので、札幌にお住まいの方も安心してお任せください。

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