





相続放棄の落とし穴
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相続放棄を弁護士に相談するタイミング
1 なるべく早く相談すべき

相続放棄は手続を行える期間が短いです。
被相続人が亡くなり、自身が相続人であるということを知ってから3か月以内に行わないといけません。
これは裁判所で行う手続きの中でも特に短い期限であり、人が亡くなったことでただでさえ慌ただしい時間になることも踏まえると、本当にあっという間に過ぎてしまう期間です。
ですので、相続放棄を考えているのであればとにかく早く行動に移すことが大事になります。
2 生前に相続放棄はできない
相続放棄の相談をなるべく早く行う方が良いのは確かですが、実際に相続放棄の手続きを行えるのは被相続人が亡くなった後になります。
生前に放棄することはできませんので、生前にご相談いただくことは可能ですが、亡くなった後に改めてご連絡をいただくことになります。
3 相続放棄の相談が遅れてしまうとどうなるか
最も怖いのはすでに相続放棄の期限を徒過してしまった後になって弁護士へ相談するという場合です。
もはや相続放棄を行うことはできず、被相続人が負債を抱えていたのであればその負債を返済していく義務を負うことになります。
もし返済できないという場合は、自分自身が債務整理手続をとり、場合によっては自己破産などをしなければならなくなることがあります。
また、相続放棄の期限までにとにかく相談すればいいというものでもありません。
期限間近になっての相談になりますと、弁護士の都合によっては期限までに対応できないこともあり得ますので、受任してくれる弁護士を探すのが大変になってくるでしょう。
弁護士を見つけられたとしても、期限に余裕をもって依頼した場合とぎりぎりになって依頼した場合とでは当然料金が異なってくるでしょうから、やはり早くに相談するに越したことはないです。
4 弁護士法人心へ相談
弁護士法人心では相続放棄手続に長けた弁護士がご相談に乗らせていただきます。
電話での相談、依頼も可能ですので、被相続人が亡くなった後でいろいろと忙しい時でも、合間を縫って相続放棄の手続きも進めていくことが可能です。
相続放棄を検討されている方はぜひ弁護士法人心へお問い合わせください。

相続放棄を検討したほうがよいケース
1 相続放棄をすべき場合
相続放棄をすべき場合としては、おおまかに以下のような場合が考えられます。
2 財産より債務が多い場合

相続放棄をすべき場合としてまず考えられるのは、被相続人のプラスの財産より、マイナスの債務が多い場合です。
相続放棄をすれば、財産を相続できなくなりますが、債務を相続しなくてよくなるので、相続放棄のメリットが大きいといえます。
なお、相続放棄をせず、遺産分割協議において財産を相続しないことにしたとしても、債務は分割債務であって、法定相続分に応じて支払義務が残ります。
債務の支払義務を確実に無くすのであれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすべきです。
3 財産の管理等が難しい場合
被相続人に債務がなくても、財産の管理等が難しい場合には、相続放棄を検討することになります。
例えば、被相続人が誰も住んでいない不動産を所有していたような場合、相続人では管理が難しく、資産価値も乏しいため売却等の処分も難しいことがありえます。
そのまま相続すれば、相続人が不動産の固定資産税を支払わなければならず、不動産が原因で他人に損害を与えてしまった場合には損害賠償義務を負う可能性もあります。
このようなリスクを避けるためにも、相続放棄をしたほうがよい場合があります。
4 相続トラブルを避けたい場合
相続放棄をしない場合、他の相続人と遺産分割協議をする必要があります。
他の相続人と長年疎遠であるなどの事情から、遺産分割において相続人同士の対立が生じて、トラブルが発生した場合、時間と労力に加え、紛争解決のための弁護士費用等が必要となることもあります。
そのようなリスクを避けるため、被相続人に財産があったとしても、相続放棄をすべき場合があります。
5 特定の相続人への財産の集中
ある相続人が相続放棄をすると、相続放棄をしなかった相続人が相続放棄をした人の分も相続をすることになりますので、特定の相続人へ財産を集中させたい場合には、相続放棄が有効です。
例えば、被相続人が会社を経営していて、その子である相続人が会社を継ぐような場合、他の相続人が相続放棄をすれば、相続人は会社を継ぐ子だけになるため、会社の承継をスムーズに行うことができます。

相続放棄の相談で必要となる資料
1 相続放棄の相談に必要な資料

相続放棄の相談においては、相続放棄が可能かどうかを判断するため、いろいろな事項を確認します。
そのため、そうした情報がわかる資料があると、お時間をいただくことなく、スムーズに弁護士からのアドバイスをさせていだくことが可能です。
以下、主なものをそれぞれ説明します。
2 相続発生時点がわかる資料
まず、相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」ですので、これを満たすために、被相続人がいつ亡くなったかがわかる資料があるとよいです。
先順位の相続人が相続放棄をした結果、次順位の相続人に相続権が移り、次順位の相続人も相続放棄をしたい場合には、先順位の相続人がいつ相続放棄をしたかがわかる資料もあるとよいでしょう。
3 被相続人の住所がわかる資料
相続放棄の期限が迫っている場合、相続放棄申述のための資料が完全にはそろっていなくても、ひとまず相続放棄申述書を裁判所へ提出して、期限内に受付をしてもらうことがあります。
相続放棄を行う裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、相続放棄の期限が迫っている場合、最後の住所がわかる資料、可能であれば住民票があるとよいです。
4 債権者からの通知書等
相続人と被相続人とが生前疎遠で、自らが相続人になっていることを知ってから3か月が経過した後、被相続人の債務があることが発覚し、相続放棄をしたい場合、債務があることがわかったときの資料があるとよいです。
例えば、債権者からきている通知書等に、日付が入っているものがあるとその日付から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。
5 相続人の戸籍
相続放棄申述を行う際の添付資料として、被相続人と相続人のつながりがわかる戸籍が必要です。
弁護士にご依頼いただければ、被相続人につながる戸籍を集めることは可能ですが、被相続人の本籍地が不明な場合、相続人の戸籍からスタートして被相続人の戸籍までたどる必要があります。
そのため、相談に来られる相続人ご自身の戸籍をお持ちいただけると、戸籍収集の手続きがスムーズになります。

相続放棄を弁護士に相談する際のポイント
1 相続放棄の概要

相続放棄は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることにより、被相続人(亡くなった方)の財産や債務の一切を相続しないという手続きです。
相続放棄の申述は、原則として亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
亡くなった方の最後の住所地が札幌市内だった場合、札幌家庭裁判所で手続きをします。
参考リンク:裁判所・札幌家庭裁判所の窓口案内
相続放棄における主に注意すべきポイントとして、以下のようなものが挙げられます。
2 3か月の期間
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
通常は、被相続人の死亡を知った時から3か月以内と考えられます。
相続放棄をするかどうかの検討や、弁護士への相談は、早めに行うことをおすすめします。
3 財産や債務の一切を相続しないこと
相続放棄をする典型的なケースとして、被相続人に多額の債務がある場合が挙げられます。
相続放棄をすると、被相続人のマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も一切相続できないことになります。
マイナスの財産が多いからと思って相続放棄をしたものの、その後で多額のプラスの財産が見つかった場合でも、原則として相続放棄を取り消すことはできません。
「被相続人の財産が全体としてプラスだったのに相続放棄をしてしまって後悔した」ということがないよう、相続財産の調査は慎重に行うべきです。
被相続人の財産や債務の調査が3か月以内に終わらず相続放棄をすべきかどうかの判断ができない場合は、相続放棄ができる期間を延ばしてもらう手続きをとることもできます。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
4 みなし単純承認
被相続人の財産や債務を相続する単純承認をすると相続放棄ができなくなりますが、他にも法定単純承認事由に該当する行為を行うと、「みなし単純承認」といって相続放棄ができなくなります。
例えば、被相続人の預金を下ろして使ってしまったり、被相続人の財産を売却した代金を相続人が使ってしまったりといったように、相続人が被相続人の財産を処分した場合には、「みなし単純承認」となり、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄を検討している場合には、「みなし単純承認」にあたるような行為をしないことが大切です。
5 後順位の相続人への影響
被相続人の相続人になるには、順位があります。
第一順位は被相続人の子や孫、第二順位は被相続人の親や祖父母、第三順位は被相続人の兄弟という順序で相続人となります。
同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。
相続放棄をした旨を次順位の相続人に伝える義務はないものの、場合によっては、次の順位の人に対して相続放棄の必要性を説明するなどの対応をとる必要があります。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒060-0808北海道札幌市北区
北八条西4‐1-1
パストラルビルN8 2F
0120-41-2403
札幌で相続放棄をお考えの方へ
相続が発生すると、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も受け継ぐことになります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多く残された場合、相続放棄をすることで、すべての財産を受け継がないようにすることができます。
また、親類が亡くなって相続人になったものの、長年疎遠になっていたなどの事情から財産を受け継ぎたくない場合や、利用価値が乏しく処分も困難な、いわゆる「負動産」を相続しなければならなくなった場合にも、相続放棄をすることができます。
こういった事情などで亡くなった方の遺産を相続したくないという場合、他の相続人に対して口頭で「相続しない」と伝えても、法的な効力はありません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述することで手続きを行います。
亡くなった方の最後の住所地が札幌市内であった場合、札幌家庭裁判所に申述します。
手続きには、申述書のほか、戸籍などの書類が必要となります。
札幌市にお住まいの方ですと、札幌市内の各区役所などで戸籍を取得することになります。
書類の収集や裁判所での手続きには、相応の労力や時間を要します。
また、一度相続放棄をした場合、基本的には取り消すことはできません。
そのため、相続放棄をするかどうかにあたっては、亡くなった方の財産調査が必要となるケースがあります。
不動産の場合は、札幌法務局で登記簿謄本を取得したり、札幌市役所や市税事務所で固定資産税評価証明書を取得したりすることで調査します。
預貯金の場合、北洋銀行や北海道銀行といった金融機関に照会することで調査します。
相続放棄した後で多額の遺産が見つかったような場合でも、相続することはできなくなるため、相続放棄するかどうかは慎重に検討すべきです。
札幌で相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心 札幌法律事務所にご相談ください。
事務所へお越しいただいての相談だけでなく、電話・オンラインでも相続放棄について弁護士に相談いただくことができます。
また、ご依頼いただいた際も、電話・テレビ電話、メールや郵送などを使ってやりとりさせていただくことが可能です。
相続放棄の相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
当法人では、在籍する弁護士が担当分野の案件に集中して取り組み、自分が得意とする分野を持つことで、より良いリーガルサービスを提供することができるよう努めています。
相続放棄のご相談・ご依頼につきましても、相続放棄を得意とする弁護士が対応いたしますので、札幌にお住まいの方も安心してお任せください。




















































